労災保険(労働者災害補償保険)
らくだはうすは、千葉県の労災保険指定施術所です。
(労災保険指名施術所 12321052号)
業務上または通勤時の負傷や事故などの労働災害に対し、労災保険を使っての施術を受けることができます。
医師が指圧・マッサージ治療により症状の緩和、軽減、解消が期待できると判断された場合に適応となります。労災認定を受けますと、患者様が施術費をお支払いする必要はありません。
医師の同意書(マッサージ診断書)、労災保険費用請求書と印鑑が必要になります。
医療機関(病院、クリニックなど)の診療と併用しての治療も認められています。
1回の施術時間は、当院の規定では約30分です。
なお、費用請求書はらくだはうすにもございます。様式は以下の通りです。
労働災害の方は様式第7号(4)
通勤災害の方は様式第16号の5(4)
労災保険治療をお受けになるには
① 会社の労災保険担当者に、労災保険によるマッサージ治療を受けたい、とお申し出ください。
② 医師の診察を受けて、医師の診断書(マッサージに対する同意書)をもらってください。
③ 会社の労災担当者に、はり・きゅう・マッサージ用の療養補償給付たる療養の費用請求書(書類の名前です) に、必要事項を記入してもらってください。書類は、らくだはうすにもあります。
④ 身分証明書(保険証、運転免許証など)、③の費用請求書、医師の診断書、印鑑をご持参ください。
⑤ 治療を開始します。治療費の自己負担はありません。治療回数の制限もありません。
※労災保険による保険治療は6か月を経過した場合、それ以降3か月ごとの請求書に医師の診断書が必要になります。